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相続登記未了

土地建物の所有者が他界され、空家となった不動産。

相続人予定者様から今後どうすればいいのかのご相談。

相続登記手続きも未了であったため、まずは司法書士様にご相談していただき

相続手続き登記を行ってください旨伝える。(2024年4月から法改正により相続登記申請義務化)

相続人予定者様においては、ご自宅を所有しており、相続土地建物に住む目的もなく、今後の方向性

を決めていきたいがための相談でもありました。

今後も増えていくであろう空地空家、どうしたらいいかわからない、お悩みである方、まずは当社にご相談

下さい。お手伝いできればと思っていますので、お気軽にご相談下さい。

投稿日:2023/02/13   投稿者:佐々木 和幸