相続登記未了
土地建物の所有者が他界され、空家となった不動産。
相続人予定者様から今後どうすればいいのかのご相談。
相続登記手続きも未了であったため、まずは司法書士様にご相談していただき
相続手続き登記を行ってください旨伝える。(2024年4月から法改正により相続登記申請義務化)
相続人予定者様においては、ご自宅を所有しており、相続土地建物に住む目的もなく、今後の方向性
を決めていきたいがための相談でもありました。
今後も増えていくであろう空地空家、どうしたらいいかわからない、お悩みである方、まずは当社にご相談
下さい。お手伝いできればと思っていますので、お気軽にご相談下さい。
投稿日:2023/02/13 投稿者:佐々木 和幸