よくあるご質問(買いたい編) | 延岡市周辺の不動産をお探しなら株式会社日中商事にお任せ下さい。

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【買いたい編】よくある質問 Q&A

FAQ

契約・手続きについて

重要事項説明とはどのようなものですか?
不動産会社が買主に対して、売買契約より前に実施すべき説明のことです。

重要事項説明書には、物件の概要や、建築上の規制、金銭や契約の解除等、不動産取引のとても重要なことが記載されています。

宅建業法では、この重要事項説明書を実施するにあたっては、宅地建物取引士の資格を持つ者が、書面を交付して説明をしなければならないと規定されています。
一戸建ての売買契約から入居まではどれくらいの期間が必要?
物件がすぐに入居できる状態であれば、2週間~1カ月程度みておけばよいでしょう。

ただし、お客様が住宅ローンを利用する場合は、売買契約後1カ月~1カ月半は必要となります。
ローン特約とは何ですか?
買主がローンを利用して物件購入する場合、売買契約後のローン本審査で融資承認が得られなかった際に、売買契約を白紙に戻せるとした特約のことです。白紙になた場合、それまでに支払った代金(手付金等)は返金されます。

現地見学について

実際の部屋が見てみたい
内覧できます。
物件(建物)の内覧は可能ですか?
現況空き家であれば、すぐにご案内可能です。弊社にご来店していただくか、物件の場所がわかれば現地で待ち合わせすることも可能ですのでお客様に合った方法をお選びください。現在居住中の場合は、居住者の都合もありますので、事前に内覧希望日時をお知らせいただくとスムーズです。
物件を見に行った際には、どこをチェックするといいですか?
土地の場合は建物の建築に際して影響のある、前面道路の幅員・道路との高低差・建物と駐車場の配置・隣地境界等、一戸建ての場合は、水回り・日当り・間取り・リフォームの必要性・基礎・傾き・白蟻や雨漏りの形跡、マンションであれば、専有部分だけでなく共用部分の管理等のチェックが最低限必要です。

物件だけでなく、周辺環境や近隣施設の確認もとても重要です。

天候や時間帯をずらして確認するのも良いでしょう。
土地物件は自由に見に行ってもいいですか?
場所がわかるようでしたら、自由に見ていただいて構いません。

ただし敷地内に入って、詳細な調査等を行う場合は売主様の許可が必要となりますので、事前にご連絡ください。

住宅ローンについて

車のローンがありますが、住宅ローンは利用可能ですか?
審査では住宅ローンの月々の支払いができるかどうかが重要になるため、借入金額にもよりますが、審査前に完済するのが望ましいでしょう。収入と支出のバランスが重要視されるため、利用中のローンが多い場合は、住宅ローンの借入額に影響します。詳しくは金融機関にお問合せください。
住宅ローンにはどんな種類のものがありますか?
大きく分けて民間金融機関が提供するものと住宅金融支援機構による証券化の仕組みを利用したフラット35が現在の中心です。フラット35は長期固定金利型、民間金融機関のローンは変動金利型、固定金利(期間選択)型、全期間固定型といったタイプが用意されています。

金融機関、ローン商品ごとにそれぞれ年齢、収入、返済比率などの条件がありますので、営業担当または金融機関にご確認ください。
最近転職したばかりですが、住宅ローンは利用できますか?
勤続年数1年以上が住宅ローンを利用できる目安となりますが、勤続年数が1年未満でも借りられる場合もあり、その場合転職等の理由や年収等の条件があります。金融機関によって審査の基準は異なりますのでご相談ください。

費用や税金について

購入時の諸経費を教えてください
物件金額以外で主に必要になる費用は「仲介手数料」「印紙代」「固定資産税清算金」「所有権移転登記費用(登録免許税含む」「不動産取得税」「火災保険料」などがあります。金融機関で借入をされる方はさらに「抵当権設定費用(登録免許税含む)」や「ローン事務手数料」等が加算されます。諸経費は物件金額の7~10%程度が目安になります。※弊社が【売主・代理】の場合は仲介手数料は不要です。
手付金はいくら用意すればいいですか?
明確に金額が決まっているわけではありませんが、一般的に売買価格の10%程度と言われています。様々なケースがあるので、実際には売主様と金額調整をしていきます。ただし少額の手付金はあまり望ましいものではありません。
物件価格には別途消費税が必要ですか?
土地は売主が個人でも法人でも非課税のため消費税は不要です。

建物については、売主が個人の場合、消費税はかかりませんが、売主が業者など法人の場合は消費税が課税されます。その場合は、税込表示をしております。

その他

1坪はどれくらいの広さですか?
平米ですと約3.3㎡の面積で、目安としては畳2枚程度の広さになります。
物件詳細にある取引態様とは何ですか?
取引態様とは、不動産会社が取引においてどのような立場にあるかを示しております。取引態様には以下の3つがあります。

①売 主・・・不動産会社が自分で所有している、または建築した物件を販売することです。この場合仲介手数料はかかりません。

②代 理・・・不動産会社が売主から委託を受けて不動産を販売することです。代理の不動産会社は売主と同じ権限をもっています。買主からみれば代理の不動産=売主と同じになります。代理の場合も通常、不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。

③媒 介(仲介)・・・不動産会社は、売主と買主の間に入って取引をサポートする仲人のような立場になります。取引条件の調整や、買主に代わって売主への要望や交渉なども行います。契約が成立した際は売主買主ともに仲介手数料を支払うことになります。
「2項道路」とはどういう道路ですか?
建築基準法第3章の第42条第2項に規定された道路のことです。一般に「2項道路」といわれ、この建築基準法第3章の規定が適用されたときに、すでに建築物が建ち並んでいた幅員4m(特定行政庁が指定する区域においては6m)未満の道で、特定行政庁が指定した「みなし道路」のことです。

原則として現在の道路の中心線からそれぞれ2m(特定行政庁が指定する区域においては3m)ずつ後退させた線が道路の境界線とみなされ、後退した部分(セットバック部分)には、建築物を建築することはもちろん、門・塀等も築造することはできません。